建設業許可の基準
一般建設業と特定建設業では許可の要件が違います
許可基準の項目 | 【一般建設業】 | 【特定建設業】 指定建設業以外の業種 |
【特定建設業】 指定建設業(土)(建)(管)(鋼)(ほ)(電)(園) |
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1.経営経験 経営業務の管理責任者を有すること ・法人⇒常勤の役員 ・個人⇒本人が支配人 |
イ.許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者。
ロ.国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者。 |
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2.技術者 営業所ごとに右のいずれかの資格を有する技術者で専任の者を置くこと |
許可を受けようとする 業種について イ.高校(所定学科)卒後5年。 大学(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者。 ロ.10年以上の実務経験を有する者。 ハ.国土交通大臣がイロと同等の以上の知識等を有すると認定した者。 |
イ.国家資格を有する者 1級施工管理技士 1級建築士 技術士 ロ.先イロハに該当する者のうち、 ハ.国土交通大臣がイロと同等以上の |
イ.国家資格を有する者 1級施工管理技士 1級建築士 技術士 ロ.国土交通大臣がイ |
3.誠実性 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。 |
法人、法人の役員、個人、事業主、支配人、支店長、営業所長等が左記に該当すること。 | 4.財産的基礎 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。 |
次のいずれかに該当すること。 イ.自己資本が500万円以上 ロ.500万円以上の資金調達能力のあること。 ハ.直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること。 |
次の要件をすべて満たすこと。 イ.欠損の額が資本金の額の20%を超えない。 ロ.流動比率が75%以上。 ハ.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上。 |
5.欠格要件 国土交通大臣又は知事が建設業の許可をしてはならないとされる者の要件には大別して右記の2つ(Ⅰ・Ⅱ)があります。(法8条) |
Ⅰ.許可申請者(法人の場合はその法人、個人の場合は本人)、及びその役員や令3条に規定する使用人が次のいずれか1つに該当する場合。(許可の更新時は※のみが適用されます)
※1.成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの。 2.建設業の許可を取り消されて、その日から5年を経過しない者。ただし5年を経過している場合でも、たとえば、許可の取消し期間中に無許可営業を続けるなど、その間の情状等から判断して、請負契約に関して不正、不誠実な行為をすることが明らかな場合は法7条の3(誠実性)に適合しないものとして許可を拒否されるものと解釈されています。 3.建設業許可の取り消し処分を回避する目的で自主的に廃業届を出した場合はその届出から5年を経過しない者。 4.取り消し処分の回避の駈込み届出の禁止に反して行政手続法第15条による通知の日前60日以内に廃業届を提出した法人の役員若しくは令3条の使用人であった者または個人の支配人であった者で5年を経過しない者。 5.営業停止が命じられ、その停止期間を経過していない者。 6.営業禁止を命じられ、その禁止期間を経過していない者。 ※7.禁固以上の刑に処せられてその執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 ※8.以下にある刑の執行を受けその執行を終わったか、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 ※9.婚姻していない未成年者でその法定代理人が前号1から8までのいずれかに該当する者。 ※10.法人でその役員または令3条の使用人のうちに、前号の1号~4号、または6号~8号のいずれかに該当する者のある者。(該当する役員等がその者になされた各号の処分をうける前から当該建設会社の役員等であった者を除く) ※11.個人の令3条の使用人のうちに、前項第1号~4号、または第6号~8号のいずれかに該当する者(一部、適用除外の規定があります) Ⅱ.建設業許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽表示がある場合または重要な記載が欠けている場合。 これは、故意または悪意によるものに限らず過失によるものも対象となります。理由はその事が許可行政庁の判断を誤らせることはもちろんですが、閲覧した多くの利害関係者の認識を誤らせることになるからです。許可後に判明した際には、建設業許可が取り消されます。 |