建設業許可の技術者について
技術者は専任の者である必要があります。「専任の者」とは、その営業所に常勤しており、専ら職務に従事する者のことです。ですから雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、休日や勤務しない日を除いて、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できるものでなければなりません。なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは違いますので注意が必要です。
(1)一般建設業の技術者
イ. 学校教育法による高校の所定学科(旧実業学校)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校や旧専門学校を含む)を卒業業後3年以上にわたり許可を受けようとする建設業にかかる建設工事についての実務経験を有する者であること。(「各種学校」や「いわゆる専門学校」はここに含まれません。)
ロ. 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある場合は、学歴や資格等は問われません。実務経験とは、許可を受けようとする建設工事についての技術上の経験のことです。具体例としては、建設工事を指揮監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験等があります。なお、実務経験は請負人としての立場による経験だけではなく、建設工事の注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含みます。しかし、工事現場での単なる雑務や事務といった仕事はこの経験には含まれません。
ハ. イとロと同等以上の知識・技術・技能を有する者と認定された者とは
A 所定の学科について旧実業学校検定に合格後5年以上、専門学校卒業程度検定に合格後3年以上実務経験を有する者
B 建設業の種類別技術者資格要件に掲げられた資格及び経験を有する者
C その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者をいいます。
(2)特定建設業の技術者
イ. 1級施工管理技士・1級建築士・技術士といった国家資格を有する者は、指定建設業の技術者となる資格を有します。
ロ. 「指導的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般において、工事現場主任、現場監督等の資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。ただし、発注者から直接に請け負った建設工事に係るもの(元請工事)に限ります。
以上いずれかの基準に合致している者は、同一営業所内では、一人で2以上の業種の技術者を兼任することが可能です。なお、経営業務管理責任者と技術者の両方の基準に合致している者は、同一営業所内では両者を兼任することが可能です。