建設業の決算変更届@福岡
決算変更届について
建設業者は、毎事業年度終了時における財務諸表、工事経歴書、納税証明書等を、毎事業年度経過後4カ月以内に国土交通大臣または都道府県知事等に提出するように定められています。これらの書類は、その期における建設業者の営業の実績をあらわすものです。
提出の趣旨は、許可行政庁で毎年、業者の実績を把握することです。あわせて公衆の利便のために閲覧に供する目的もあります。ですから届出を怠っている場合、元請業者が下請業者の状況確認の為に、あるいは他社が新規取引の為に書類を閲覧しようとした際に信用を失うおそれがあります。
また平成25年度から決算変更届を提出する際に、決算年度の許可業種に実績がない場合は、任意の書式で理由書の添付が必要になりました。また平成26年度からは許可の更新等の手続きの際、前回更新以降(5年)の決算変更届が提出されていることの確認がなされたうえで、許可通知の交付がされます。
建設業 決算変更届の料金
項目 | 手数料(税込) | 実費 | 合計(税込) |
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決算変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |