福岡県の建設業許可申請代行/県知事申請9万円返金保証付き

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工事経歴書について

直前1年間の主な建設工事の実績を記載します

工事経歴書とは、許可申請直前1年間の主な建設工事の実績(完成工事および着工した未成工事)を業種ごとに記載した書面です(更新の場合は省略可)。工事経歴書作成にあたっては以下の点に留意します。

実績がない場合でも「なし」と記載します。
許可を受けようとする業種ごとの作成が必要です。
工事の種類については、1件の請負金額を分割して複数の工事経歴は記載せずに、請負工事ごとに判断します。
「業種追加」の場合は、追加する業種分の工事経歴書のみを作成します。
経営事項審査を受けない場合と受ける場合とでは、工事経歴書の作成方法が違います。
経営事項審査を受けない場合
主な完成工事を、請負代金の大きい順に記載します。
①に続けて、主な未成工事を、請負代金の大きい順に記載します。

 

経営事項審査を受ける場合
元請工事を、「元請のみの完成工事高の合計」の7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記載していきます。
それ以外の元請工事と下請け工事を、「完成工事高総合計」の7割を超えるところまで請負金額の大きい順に記載します。
(注1)必ずしも元請工事は全部記載しなくてもかまいません。

(注2)もし大きい金額の「下請工事」があっても、必ず(①)の元請工事の7割を超えた後に記載します。

(注3)500万円未満(建築工事は1500万円未満)の軽微な工事は10件まで記載します。

工事経歴書の「主任技術者」と「監理技術者」について

主任技術者とは
下請工事および発注者から直接請け負った工事(元請工事)の場合に、外注総額(下請業者に発注した金額)が3000万円未満である現場に必ず配置しなければならない技術者です。「一般建設業の専任技術者となりうるための資格」を有している必要があります。

 

監理技術者とは
発注者から直接請け負った工事(元請工事)の場合に、外注総額(下請業者に発注した金額)が3000万円以上である現場に必ず配置しなければならない技術者です。「特定建設業の専任技術者となりうるための資格」を有している必要があります。

 

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