50建設業:産業廃棄物処理の委託契約
面による委託契約によって自ら処理すべき(特別管理)産業廃棄物の処理を委託できるようになります。
法による義務付け
廃棄物物処理法では、(特別管理)産業廃棄物は排出業者が法に定められた処理基準に基づき、自ら処理することを原則としています。
しかし、委託基準に基づき、他人に処理を委託することも法で認められていますが、処理責任の履行の徹底を図るために他人に処理を委託する場合には、廃棄物処理法で厳しい委託基準が設けられています。なお、委託基準として廃棄物処理法では、委託契約は書面により行わなければならないと規定しています。書面による委託契約は、排出事業者責任を明確にし、産業廃棄物の一連の適切な処理を確保することにあります。なお。不適正な処理が行われた場合に、その原状回復を、委託した排出事業者に対しても命ずることも規定されています。
委託契約とマニフェスト制度の関係
委託契約とマニフェストは趣旨が異なる制度であり。排出事業者が他人に(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する際には、まず委託契約書を作成し、契約を締結してから、この委託契約書通りに廃棄物が適正に処理されたことを確認するために、マニフェストの交付、確認を行うものです。
それぞれの制度の趣旨は次のとおりです。
①委託契約の趣旨は、(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する前に、まず委託する(特別管理)産業廃棄物とそれぞれ(排出事業者と処理業者)の役割と責任等を明確にするとともに、これらを書面化することで、排出事業者の処理責任の徹底を図るものです。
②マニフェスト制度の趣旨は、排出事業者が処理業者に委託した(特別管理)産業廃棄物が契約書どおりに引き渡され、適正な処理が確保されていることの確認を目的とした制度です。